1952-06-16 第13回国会 衆議院 外務委員会 第35号 それから、なぜ私はそれを申しますかというと、やはり形式的には一応今言つた公海の自由、不平等の立場を除く、あるいは自主的な漁業権というものが認められておるようであつても、これは実質的なところを検討すると、やはり片務的な、日本だけが義務を負わされるような点が多いのです。従つてこれで條約を締結してしまいますと、やはりまぐろの関税その他の、日本からアメリカへ輸出する関税などに影響を及ぼして来るのです。 並木芳雄